個人再生
個人再生とは
個人再生とは、住宅ローンのほかに借金があり返済がどうにもならないけれど、マイホームをどうしても手放したくないという場合に検討したい債務整理の方法です。
おおまかには、住宅ローン以外の借金を大きく減額した上で、3年(5年まで延長可能)で分割して返済する計画案を裁判所に提出し、計画が裁判所に認められたら、その後はその計画に従って借金を返済していくことになります。
任意整理や特定調停が原則として借金の元金は返済しなければいけず、自己破産が借金はなくなるかわりにマイホームも手放すことになるのに対し、個人再生は住宅ローン以外の借金は大きく減額することができ、住宅ローンについても返済計画を見直すことができます。
また、破産と異なり浪費やギャンブルなどで借金をしてしまった人でも利用することができ、一定の資格(会社の役員・警備員・宅地建物取引主任者・生命保険の外交員など)に就くことが制限されることもありません。
個人再生で返済する借金の額
まず、住宅ローンとその他の借金とに分けます。
住宅ローンについては、返済期間を延長することはできますが、減額することはできません。
その他の借金については、1.最低弁済基準、 2.清算価値、 3.可処分所得 のいずれか高い額まで減額することができ、いずれか高い額を返済することになります(手続きによっては1か2のいずれか高い額となります)。
- 最低弁済基準とは
住宅ローン以外の借金総額 最低弁済基準 100万円未満 ない(減額はなく全額返済) 100万〜500万円未満 100万円 500万〜1500万円未満 借金総額の1/5 1500万〜3000万円未満 300万 3000万〜5000万円未満 借金総額の1/10 - 清算価値とは
高価な財産がある場合に、その財産を処分したときに債権者に分配される額のことです。破産をした場合に債権者が得る金額より多くの金額を債権者に返済しなければいけないという決まりがあるからです(清算価値保証の原則)
- 可処分所得とは
過去2年間の給与所得から政令で定める最低生活費や税金・社会保障費を引いたものです。簡単にいうと、年間手取りの収入から最低生活費を引いた2年分が可処分所得です。
個人再生のメリットとデメリット
メリット
- 専門家(認定司法書士・弁護士)に依頼した場合、受任通知を出すことにより取立が止まります
- 任意整理、特定調停より返済する金額は少なくなります
- 住宅ローンは支払いを続けることで、マイホームを手元に残すことができます。また、個人再生では手続きが開始されると、 債権者が強制執行できなくなるため給料や家財道具を差し押さえられる心配はありません
- 借金の原因が浪費やギャンブルでも選択できます。また、一定の職業に就けなくなるなどの資格制限はありません
デメリット
- 借金の全額が免除となる自己破産と異なり、減額された借金を払い続ける必要があります
- 信用情報機関(ブラックリスト)に載る約5〜7年、新たに借入ができなくなり、カードやローンを利用することはできなくなります(債務整理のいずれの手続きの場合も同様です)
- 官報に氏名が掲載されます(但し、官報を一般の人が見ることはほとんどありません)
- 手続きが複雑で時間もかかり、裁判所への予納金(個人再生委員への報酬)を支払う必要もあります
個人再生選択のポイント
まず、利息制限法の上限金利で再計算した正確なお借入金額を3年で分割弁済することが難しい場合は、任意整理や特定調停によることは難しいので、個人再生か自己破産を検討することになります。
そして、下記の方は借金が全額免除される自己破産ではなく個人再生を選択するメリットがあります。
- マイホームがあり手放したくない場合
- 借金の原因が浪費やギャンブルで、自己破産をしても借金がゼロにならない可能性がある場合
- 過去7年以内に自己破産により借金をゼロにしてもらっている場合
- 自己破産をすると制限される資格に就いている場合
(警備員・宅地建物取引主任者・生命保険の外交員など)
ただし、個人再生を選択するには下記の要件を満たしていることが必要になります。
- 個人であること
- 借金総額が5000万円以下であること
(住宅ローン、担保付債権回収見込額、罰金などは含まれません) - 将来、一定の収入の見込みがあって借金を返していけること
(正社員だけでなく、パート、アルバイトでも選択できます) - このままでは支払い不能に陥る恐れがあること
- 住宅ローン特則を利用する場合、マイホームを建設・購入する際の住宅ローンによる抵当権(根抵当権)が設定されており、かつ、それ以外にはマイホームを担保として提供していないこと
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