法定後見
法定後見制度とは
- 認知症、障がいにより、すでに判断能力が不十分な方のために裁判所が成年後見人を定める制度のことです。
- 「法定後見制度における成年後見人」を「法定後見人」といいます。
- 制度を利用するためには、親族・ご本人等(※1)が裁判所に申立をすることが必要です。
- 申立の時に後見人となる候補者をたてることができますが、申立人の希望通りの方が後見人になるとは限りません。
- ご本人の能力に応じて、後見・保佐・補助に分かれ、後見人の支援の内容が異なります。
*1:「本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人受任者」がご本人の判断能力が衰えたと判断した際に、任意後見契約の効力を発効させるために家庭裁判所に申立を行います。
法定後見制度の利用シーン
判断能力の衰えた方が以下のような状況になった時に成年後見制度を利用して不利益を被らないようにすることが必要です。
- 1人暮らしをしているけれど悪質商法に騙されてしまった、あるいは騙されないか不安なとき
- 施設の入所契約をするとき
- 生活費や施設・病院の費用に充てるため、不動産を売却したり定期預金を解約したいとき
- 相続人の一人となったために遺産分割協議に参加する必要があるとき
- 親が年をとってきて親以外の支援が必要なとき(主に知的障がい・精神障がいにより判断能力が衰えた場合)
法定後見制度を利用した場合の制約
法定後見制度を利用した場合、考慮しておく必要のある事柄があります。
ご本人の資格制限 | 印鑑登録ができなくなります(後見の場合) |
医師、弁護士などの資格で喪失して継続できなくなるものがあります(後見・保佐の場合) ※選挙権は2013年夏の参院選から喪失しなくなりました |
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会社の役員の地位が継続できなくなります(後見・保佐の場合) |
親族にとっての制約 | 成年後見制度は本人の権利保護の制度であることを理解する必要があります |
成年後見制度開始申立の取下げには裁判所の許可が必要になります | |
成年後見制度の利用は途中では止められません | |
相続税対策のためでも親族に贈与はできなくなります |
法定後見人のできること・できないこと
法定後見人ができることは「財産管理」と「身上監護」です。
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「財産管理」とは、
「預金、現金、証券、不動産の管理等をすること」です。通帳や現金を預かり、必要な費用の支払をします。そして、財産目録などを作成し、1年に1回家庭裁判所に報告します。
「身上監護」とは、
「生活・医療・介護などに関する契約や手続きをすること」です。「監護」とは、「監督し、保護する」という意味です。
法定後見人ができないことには以下のようなものがあります。
- 日用品の購入やその他日常生活に関する行為について取消すこと
- ご本人に代わって遺言を書くこと
- ご本人に代わって、婚姻、離婚、養子縁組等のご本人の身分に関する行為をすること
- 手術など医療行為の同意をすること
- 施設入所、入院の際の身元保証人・身元引受人になること
法定後見人の資格
資格は必要ありません。*1
最終的には裁判所が決定します。
親族、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家、法人や複数の人が選ばれることもあります。
*1 以下の事由に該当する人は法定後見人になることができません。
- 未成年者
- 以前成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 被後見人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者又は親子
- 行方不明である人
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