遺言作成
遺言とは
遺言とはご自身に万一のことがあった場合に、残された相続人にご意思を伝える手紙です。
家には特別な財産はないから、皆仲がいいから、まだ早いから・・・とついつい後回しにしがちですが、
遅すぎることはあっても早すぎることはありません。
遺言書がない場合は、配偶者、子供等の相続人が法律で定められた割合どおりに相続をするか、
遺産分割協議により財産を分配することになりますが、その財産の配分を巡り、
争いが起こることが少なくないのです。
また、遺言をすれば相続人でない人に財産を残すこともできます。
配偶者の方にご自宅を残したい場合、お世話をしてくれているお嫁さんにお礼をしたい場合、
ご意思に沿う団体に寄付したい場合など、ご意思を明らかにして、残された相続人の方のトラブルを避けるために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言事項
遺言には何を書いても構いませんが、法律的に有効なのは下記事項に限られます。 たとえば、『兄弟仲良くやってくれ』、などは法律的に効力はありません。 しかし、書いておくことにより、相続人にあなたのご意思は伝わります。
- 財産に関すること
- 財産を遺贈すること
- 財団法人を設立するための寄付行為をすること
- 信託の設定
- 相続に関すること
- 相続分の指定・指定の委託
法定相続分と異なる相続分の指定をするには、遺言でしなければなりません。 相続分の指定を第三者にまかせることもできます - 遺産分割の方法の指定・指定の委託
- 遺産分割の禁止
5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止することができます - 遺贈についての遺留分減殺方法の指定
相続人が遺留分を主張したとき、どの財産から減殺するかを指定できます - 遺言執行者の指定・指定の委託
遺言を死後忠実に実行してもらう人を指定する、またはその指定を第三者にまかせることもできます - 相続人の担保責任の指定
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 身分に関すること
- 相続人の廃除、廃除の取消
- 認知
婚姻関係以外によって生まれた子を自分の子であると認めることです - 後見人・後見監督人の指定
- その他
- 生命保険金受取人の指定・変更
- 祖先の祭祀主宰者の指定
遺留分
方式が適った遺言なら全て認められる、というわけではありません。 残された相続人の生活を保障するために、特定の相続人には、遺言の内容に拘らず、「遺留分」という最低限度の財産を確保する制度が認められています。 遺留分が認められるのは、ご自身の配偶者、子や孫などの直系卑属、両親などの直系尊属です。 兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は以下の通りです。
相続のケース | 遺留分 | 各相続人の遺留分 | |
相続人が親のみ | 財産の三分の一 | 親 | 三分の一 |
---|---|---|---|
相続人が配偶者のみ | 財産の二分の一 | 配偶者 | 二分の一 |
相続人が子のみ | 財産の二分の一 | 子 | 二分の一 |
相続人が配偶者と親 | 財産の二分の一 | 配偶者 | 六分の二 |
親 | 六分の一 | ||
相続人が配偶者と子 | 財産の二分の一 | 配偶者 | 四分の一 |
子 | 四分の一 |
例1:相続人が配偶者と子供2人の場合
遺留分が認められるのは配偶者が4分の1、子供は各8分の1ずつ
すべての財産を配偶者に相続させる、という遺言は子供の遺留分を侵害するものなので、子供はそれぞれ財産の8分の1は相続する権利があると主張できます。
例2:相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
遺留分が認められるのは配偶者のみ
兄弟姉妹に遺留分はありませんので、全ての財産を配偶者に相続させる、という遺言により配偶者に全財産を残すことができます。兄弟姉妹はその遺言に対して不服を主張することはできません。
但し、遺留分を侵害する遺言が無効なわけではありません。
遺留分は、遺留分が認められる相続人が、遺留分が侵害された場合にその旨を主張する必要があります。
その主張を遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に請求することが必要です。
ですので、遺留分を侵害する遺言でも、遺留分減殺請求がなければ有効ですので、残しておく意味はあるといえます。
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