商業登記の全体像
商業登記とは
商業登記とは、会社や商人について取引上重要な一定の事項(商号や本店、役員など)を、法務局(登記所)という国が管理する帳簿(登記簿)に記載し、一般公開することによって、会社の信用を保持し、取引の安全と円滑を図る制度です。
そこで、登記簿の内容と実態が一致するよう、商号、本店、役員などの登記事項に変更が生じたときには、本店所在地においては2週間以内に登記を申請するよう義務付けられています。
登記を怠ったときには100万円以下の過料に処せられることになっています。そのため、変更が生じたときは速やかに登記をすることをお勧めいたします。
登記の種類
会社に関する登記には下記のものがあります。
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株式会社を設立したいとき
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有限会社を通常の株式会社に変更したいとき
- 役員を選任(再任)・退任したとき
⇒役員変更登記
- 本店を移転したとき
⇒本店移転登記
- 会社の目的を変更したとき
⇒目的変更登記
- 資本を増資/減資したとき
⇒増資・減資の登記
その他、平成18年5月1日から施行された会社法により、株式会社の機関について、たとえば下記のように変更することが可能です。
- 取締役の任期を2年から10年まで延長する
- 取締役会を廃止して、取締役を1人にする
- 監査役を廃止して監査役を置かない
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