費用の目安
はじめに
費用が心配でなかなかご相談ができない、そんな話をよく聞きます。
そのため、当事務所では、初回のご相談は無料で承り、また、費用の見積額を提示し、お客様にご納得頂いたうえで受託致します。
尚、事務所では1つひとつのご相談に対し司法書士が責任をもって対応しております。お客様にとって最良のアドバイスを提供するために、ご相談の際に直接お客様のお話を伺い、資料等を拝見します。
そのため、ご相談は、面談でのご相談を原則としております。
ご相談の際はご自宅などご都合のよい場所まで出張致します。(場所により、交通費を頂く場合、承れない場合もありますのでご了承ください)
面談相談のご予約、費用のお見積り依頼、ご不明点のお問い合わせなどは、メールまたはお電話にてお気軽にご連絡下さい。
以下、「成年後見の手続サポートコース」「相続登記の手続きサポートコース」及びその他の業務の費用の目安です。
費用の目安一覧
実費 | 当事務所の報酬(消費税別) | |
成年後見の手続まるごとサポートコース 詳しくはこちら |
裁判所へ納める費用(6,380円〜9,300円位)。鑑定がある場合は鑑定代(5万円〜10万円位) 戸籍・登記ないこと証明書・登記事項証明書など必要書類の取得費用 |
10万円 (案件により減額・加算あります) |
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老い支度・任意後見の手続サポート (公正証書による契約書類作成サポート・公証役場への同行含む) |
公証役場へ納める費用(約3万円〜任意後見契約のみ。他の契約・遺言書も作成すると加算されます) 戸籍など必要書類の取得費用 |
10万円/1契約 (案件により減額・加算あります) |
遺言書文案作成 (公正証書遺言の場合は公証役場への同行含む) |
公証役場へ納める費用(公正証書遺言の場合) 戸籍・登記事項証明書など必要書類の取得費用 |
公正証書遺言の場合:7万円〜 自筆証書遺言の場合:5万円〜 (案件により減額・加算あります) |
相続登記の手続きまるごとサポートコース 詳しくはこちら |
登録免許税:固定資産評価額× 4 / 1,000 戸籍・固定資産評価証明書・完了謄本などの取得費用 |
7万円 または 10万円 |
抵当権抹消 |
登録免許税:不動産1つにつき1,000円 完了謄本などの取得費用 |
9,000円〜 |
株式会社設立登記 |
登録免許税:15万円または資本金×0.7%の高い方 定款認証費用:約5万2,000円 完了謄本・印鑑証明書などの取得費用 |
9万円 |
合同会社設立登記 |
登録免許税:7万円または資本金×0.7%の高い方 定款認証費用:なし 完了謄本・印鑑証明書などの取得費用 |
6万円 |
ご相談 |
初回無料 2回目以降のご相談:5,000円/1時間 その後、ご相談に関する案件をご依頼等を頂いた場合には、本案の報酬に含ませて頂きます。 |
「成年後見の手続まるごとサポートコース」
当方の報酬:金10万円(消費税別)
成年後見の申立。ほとんどの方には初めての手続です。裁判所というあまりなじみのない機関での手続であり、必要な書類も多く、手続には相応のご負担がかかります。
そのご負担を軽減するため、当事務所では当事務所ができることは全てこちらで行う「成年後見の手続まるごとサポートコース」をご用意しております。(注:裁判所へ書類を提出し係官と面談する際は、事情を説明するために申立人となる方が行く必要があります。当事務所はご一緒に同行させて頂きます)
尚、お時間に余裕のある方や、ご自分でできることは自分でされたいという方については、提出書類作成、必要書類収集を一部ご自分でして頂くことで減額することが可能です。
成年後見の手続まるごとサポートコースに含まれるもの
- 申立書
- 申立事情説明書
- 財産目録
- 収支明細書
- 戸籍・住民票
- 登記ないこと証明書
- 成年後見制度についての相談・ご説明
- 裁判所への提出書類作成
- 必要書類収集
- 裁判所への書類提出・面談の予約連絡
- 裁判所への書類提出・面談同行
- 制度開始後のご相談もお気軽にどうぞ
「相続登記の手続まるごとサポートコース」
当方の報酬:金7万円(消費税別) または 金10万円(消費税別)
相続登記を行うには、まずは亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を全て収集して相続人を確定することから始まります。
昔の戸籍は慣れない方は読み解くことも困難です。そして、相続人全員での遺産分割協議、協議書への捺印。この時、連絡をしないといけない相続人の方が旧知の方、顔見知りの方ばかりとは限りません。初めて存在を知った相続人の方への連絡が必要になる場合もあるのです。必要書類の収集から他の相続人の方へのご連絡、ご自分でされると手続にはかなりのご負担がかかります。
また、実は相続登記は誰がやっても同じ結果になるわけではないのです。それは、先代名義の私道部分が漏れてしまいそのまま残っている、取り壊したはずの建物の登記がそのまま、なんていう相続登記が終わったと思っていても不動産が漏れていて実は中途半端な状態だったということがしばしばあるからです。法務局は申請されていない物件があっても教えてはくれません。
ご負担を軽減し、きちんと相続登記を終わられるために、当事務所では当事務所ができることは全てこちらで行う「相続登記の手続まるごとサポートコース」をご用意しております。
必要な書類はこちらで収集致しますが、遺産分割協議書に添付する必要のある印鑑証明書は当方では取得できないためお客様にご取得頂いております。
尚、お時間に余裕のある方や、ご自分でできることは自分でされたいという方については、必要書類収集を一部ご自分でして頂くことで減額することが可能です。
相続登記の手続まるごとサポートコース:7万円コースに含まれるもの
- ご相続についての相談・ご説明
- 不動産の調査
- 相続人の調査
- 戸籍・固定資産評価証明書など必要書類の収集
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 完了後の登記の内容確認、書類のご返却
※実費は別途かかります。
登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、戸籍等取得費用 など
※原則として下記の要件に該当する場合に限ります。該当しない場合は、申請件数が増え別途手続が必要なため加算されることがあります。詳しくはご相談下さい。
・不動産は全て同一法務局管内であり、5個まで
・被相続人(亡くなられた方)が1人
・相続人の数は5人まで
相続登記の手続まるごとサポートコース:10万円コースに含まれるもの
- 上記 7万円のコース +プラス
- 他の相続人へのご連絡
- 遺産分割協議書の送付手続・収集手続
※相続人の間でもともと争いがある場合や、遺産分割協議の内容にご同意頂けなかった場合は、裁判所で遺産分割の調停が必要となります。
その場合、別途、遺産分割調停の書類作成をサポートするか、ご希望の方には弁護士を紹介させて頂きます。
主に東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県を中心とした関東エリアに対応しておりますがそれ以外の地域の方もお気軽にご相談下さい。 【東京都】 武蔵野市・三鷹市・西東京市・小金井市・国立市・国分寺市・立川市・調布市・府中市・八王子市・日野市・多摩市・狛江市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・町田市・福生市・羽村市・あきる野市・青梅市・稲城市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市等 【東京23区】杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷区・中野区・新宿区・豊島区・目黒区・板橋区・港区・品川区・大田区・中央区・千代田区・文京区・江戸川区・足立区・江東区・墨田区・台東区・葛飾区・荒川区・北区 【埼玉県】所沢市・狭山市・川口市・志木市・さいたま市・新座市・川越市・ふじみの市・飯能市・上尾市他県内全域 【神奈川県】横浜市・川崎市・厚木市・相模原市・鎌倉市・小田原市他県内全域 【千葉県】千葉市・市川市・柏市・船橋市・松戸市・流山市・我孫子市・成田市他県内全域 【静岡県】静岡市・浜松市他県内全域 【茨城県】取手市・土浦市・つくば市・水戸市・古河市他県内全域 【栃木県】宇都宮市・鹿沼市・日光市・栃木市・小山市・佐野市・大田原市・那須塩原市他県内全域